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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)4790号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人長田喜一の上告趣意(後記)は、本件逮捕の不当を理由とする違憲の主張であるが、逮捕手続の違法をもって上告の理由とすることができないとすることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁)。のみならず所論現行犯逮捕手続に対する原審の判断には誤りがないから、論旨は採るを得ない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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